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事故にあったら!必ず病院で診断書を書いてもらおう

      2016/02/28

 - 雑学

もしも自分が事故にあってしまったら、どうすればいいか知っていますか?やるべきことをきちんとしないと被害者なのに損をしてしまうことがあるようです。その中でも病院で診断書をもらうことが大事のようなので、そのことについて調べてみました。

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事故 病院 診断書

●もし事故にあってしまったときはどうする?

事故現場で損害賠償の話し合いはしない。

もちろん、示談書作成など絶対しないように。
念書なども書かない。
交通事故示談交渉は、治療が完了し、交通事故にかかった費用全体がはっきりしてから行う。
金額の書かれた書類に署名捺印する前には、必ず交通事故の専門家に相談する。
金額の書かれた書類に、簡単に署名捺印してしまうと取り返しのつかない損をしてしまう場合があります。
例えば、交通事故の後遺症が認定されなくなってしまう場合、交通事故の損害賠償が十分になされない場合がでてきます。

事故直後病院には必ず行きましょう。そして、精密な検査を受けましょう。

交通事故直後は、興奮状態から痛みを感じなかったが、実は骨折していたケースもあります。
事故後数日して、痛みが出たりすることもあります。
念のための検査費用も原則的に、自賠責保険から費用がでますので安心して行ってください。

保険会社へ連絡します。

連絡しないと補償がうけられなくなることもあるので、必ず連絡しましょう。
保険会社とは、定期的に連絡をとります。
また、勝手に治療先の病院を変更したりしてはいけません。
勝手に治療先を変更すると、保険会社が治療費を負担してくれない場合もあります。
当協会の先生方に電話でご相談してください。転院の手続きをお教えいたします。

警察へ事故の連絡

加害者が警察に届けないように言ってきても、簡単に応じてはいけません。
警察への届出をしないと保険請求手続きに必要な交通事故証明書が発行されませんので注意が必要です。
従って、加害者から警察に届けないよう言われても拒絶すべきです。
事故後速やかに、警察に、病院の診断書とともに人身事故の届出を提出する。また、軽い気持ちで物損事故で処理してはいけません。
物損事故にしてしまうと、後から治療費を請求しようとしてもできなくなってしまう恐れがでてくるからです。

加害者の氏名、住所、加害車両ナンバーの確認。

具体的には免許証の提示を求めます。
加害者の勤務先の確認。加害者の車の会社名や名刺を確認。
加害者の保険会社を確認。自賠責保険証、任意保険証の提示を求めます。

領収書等、交通事故関係の書類はなくさないように大切に保管して下さい。

タクシーの領収書(タクシー代は怪我の症状がかなり重い場合のみ保険会社が費用を負担してくれます)、医師の診断書作成料などの領収書は、すべて大切に保管しましょう。

事故の目撃者、証人になってくれそうな方がいたら住所、電話番号などを聞いておく。

目撃証言は示談の話し合いを左右する存在になることもあるので重要です。
事故状況の記録。ビデオ、写真など、できるだけ事故状況の記録を残します。写真はいろいろな角度からとります。事故の原因が誰にあったのか、過失割合などで、加害者の主張が納得できない場合には事故時に被害者が身につけていた衣類、事故車は、処分せず保管しましょう。
真実を発見する手がかりになる場合もあります。

引用元-一般社団法人 むち打ち治療協会

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●診断書はどこに提出する?

警察に提出する診断書

人身事故届けをするためには医師に診断書を書いてもらいますが、それには傷病名などのほかに、治療期間が書かれています。 打撲や捻挫などの場合は大抵10日から2週間となっています。たまに事故直後の被害者の方からご質問をいただきますが、 これはその診断書に書かれている期間しか治療できないとか、その期間で治るのが普通とかいうことではありません。 もちろんその期間で治るケースもあるでしょうが、多くは実態にそぐわない期間が書かれているのではないかと思います。
それでは何故そのような短めの期間になっているのかというと、次のような規定の影響もあるようです。
道路交通法施行令別表2では、交通事故の行政処分の付加点数として次のように定められています。
『治療期間15日以上30日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は6点、軽い場合は4点。 治療期間15日未満の軽症事故では、責任の程度が重い場合は3点、軽い場合は2点。』
治療見込み期間が長くなると、加害者の処分が重くなるということが意識されているようです。

自賠責保険会社に提出する診断書

人身事故の場合は、警察に提出する診断書以外にも、自賠責保険の請求に必要な診断書を病院で書いてもらいます。警察に出すものは病院に備え付けの診断書の様式で 構いませんが、自賠責保険請求用の診断書は書式が決まっており、病院に備え付けていない場合が多いです。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の人が 自賠責保険請求の手続きを『一括払い』という形で代行してくれるケースがほとんどですが、 自分で自賠責保険を請求する場合は診断書の書式を病院に持って行ったりする必要もあります。
自賠責保険の請求のためには、診断書とセットで診療報酬明細書というものも病院で書いてもらいます。 この書類には何月何日に通院したとか、どのような検査や治療を行なったのかなどが詳細に記入されていますので、後遺障害認定を受ける際にも参考になる資料です。 診断書や診療報酬明細書の発行は有料ですが、その料金は自賠責保険に請求できます。
健康保険等で受診した場合は、自賠責保険用の診断書を書いてくれない医療機関もあります。

引用元-交通事故オンライン

●病院の診断書を出さないと人身事故にはならない

人身事故とは?
人身事故とは、交通事故によって人が受傷し怪我をした場合の事を言います。人身事故の定義とは、負傷者の診断書が警察に提出されて、警察が診断書を受理をした場合を言います。ここでの診断書とは、「交通事故によって受傷し何日間の加療を要する」という内容の病院書式の自由な診断書の事です。

警察は、交通事故の負傷に対する診断書が提出された際には、その交通事故を人身事故とします。人身事故では必ず事故の実況見分を行って検察庁に送検します。これにより人身事故に対する刑事処分が検察官によって吟味されます。また、これとは別に公安委員会より行政処分によって運転免許に対する違反点数が加算されます。つまり人身事故となった交通事故には、刑事処分と行政処分の2つの処分が別々に判断されて結果がでる”可能性”があります。

”可能性”と表現する理由は、軽微な事故などは、ほとんど刑事処分は行われず、行政処分のみとなる場合が殆どだからです。

加害者となると、刑事処分と行政処分とは別に民事、つまり損害賠償についての対応をしなくてはなりません。これは、被害者にも「請求をする」という観点から関係のある事です。

これが人身事故になる時の流れです。

人身事故にならない交通事故

すでに述べたとおり、警察に診断書が提出されると人身事故となります。よって、警察に診断書が提出されなければ人身事故とはなりません。怪我をして通院をしていても診断書がなければ人身事故にはなりません。この場合、原則として刑事処分などは行われない事となります。

そして、重要なのは、人身事故=通院=賠償金が発生するという事です。当事者には刑事処分や行政処分とは関係なく民事として必ず発生します。賠償金とは、治療費や慰謝料、休業損害等の事です。これらを立証し請求をするのは被害者の役割で、これを支払うのが加害者の役割となります。

引用元-交通事故戦略サポート

●大事!病院で診断書を必ずもらう

■事故に遭ってしまったら

まずは、どんなに大丈夫だったとしても病院へ行きましょう。レントゲン等の検査を受け、診断書を書いてもらいます。
自賠責治療には、診断書が必要になります。それを警察に提出して、人身事故扱いになります。

※その際のポイント!

事故直後は大した痛みが無くとも、後から痛みや不具合が出てくることが良くあります。特に事故のショックと興奮により、アドレナリンというホルモンが痛みを抑えてくれていますが(実際、ボクサーは試合中殴りあっていても興奮によりアドレナリンというホルモンが出ているので痛くないそうです。翌日、翌々日に痛みが襲ってくるようです。)だからといって「大丈夫です!」としてしまうと後で強い痛みが出た時に困りますので必ず病院に行き、診断を受けて下さい。

その際、わずかでも痛みがあるところ、違和感があるところ、不具合があるところは全て医師に伝えて下さい。その時に書かれた診断書がのちの治療内容を決定することになるので。
たとえば「首かなぁ…あとは大丈夫かな・・・」と言ったために診断書には「頸椎捻挫」のみの1部位で書かれたとします。すると、その後の治療内容は保険会社より「医師の診断の部位のみ、治療費を支払います。」となりますので、翌日、翌々日に出てきた肩や腰などの治療は出来なくなります。
言うだけ言って、例えば①首②肩③背中④腰と4部位の診断書を書いてもらえれば、その後何でもなければそれで良しですし、もしも強く痛みが出た場合その部位もしっかり治療を受けることができます。

知らなくて最初の病院の診断書で首の1部位で書かれてしまった後でも、事故に遭った日から1週間~10日までの間ならもう1度「実はその後、事故の翌日からこことここの痛みが出てしまって、ちゃんと自賠責で治療を受けたいのでもう1度診断書を書いてもらいたい。」と医師に伝えれば書いてもらえます。

引用元-真岡はりきゅう整骨院

●事故後怪我が完治しなかった場合は

(1)症状が残ってしまったら後遺障害等級申請

怪我が完治せずに、痛み等の症状が残ったまま症状固定となってしまった場合、加害者の自賠責保険に対して後遺障害等級の申請をすることができます。この申請を行うことで、残存してしまった症状が後遺障害等級に該当するか否か、該当するのであれば何級何号に当たるのかを判断してもらうことができます。

(2)後遺障害等級が認定されれば示談金が増える

後遺障害等級が認定された場合、怪我をして通院したことに対する慰謝料とはまた別の、「後遺障害慰謝料」といわれる慰謝料を請求することができます。また、後遺障害残存による将来の収入減少に対する補償である「後遺障害逸失利益」というものも請求することができるようになります。つまり、後遺障害等級が認定されれば、示談金額は増えることになります。

症状固定を迎えても症状が残存していると感じる場合には、後遺障害等級の申請を検討しましょう。

(3)後遺障害診断書の作成をお願いする

後遺障害申請を行う場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。これには、これまでの症状や検査結果、治療内容の総括、症状固定日、症状固定時の症状、症状の今後の推移見込み等を記載してもらうことになります。

(4)申請方法には2種類ある

後遺障害等級の申請方法には、後遺障害診断書作成から先の手続きを加害者の任意保険会社に任せる「事前認定」と、後遺障害診断書のほかに、これまでの診断書や画像等を自身で収集し、自身で直接自賠責保険に申請を行う「被害者請求」とがあります。

どちらの手続きをとるべきかですが、結論から言えば被害者請求をお勧めします。上でも述べたように、後遺障害等級が認定されると、示談金額が増えることになります。つまり、任意保険会社としては、後遺障害等級が認定されることは、支払わなければならないお金が増えることを意味します。任意保険会社は、一通りの資料を提出してくれるでしょうが、積極的に高い等級が認定されるために動いてくれるわけではありません。

被害者請求であれば、等級認定のために必要だと考えられる資料を提出することができます。自身で資料を収集するため、手間はかかりますが、被害者ご本人でも十分対応できるものです。また、法律事務所によっては、被害者請求の手続きを行ってくれるところもあります。

引用元-LEGAL MALL

●保険会社から同意書を求められたとき注意する点

同意書を出すことで、被害者は病院の窓口で治療費の料金をたて替える必要がなくなりますので、同意書を提出すること自体は悪いことではありません。

〇同意書を出す際の注意点とは。

同意書を提出する際に、どうしても1点だけ注意して欲しいことがあります。それは、「持病・既往症や病歴」の開示についてです。同意書の開示情報の詳細項目に、既往症や病歴の記載があると、被害者自身の過去の医療情報やもともとある持病まで加害者側の任意保険会社に知られることになります。

例えば、中点としてもともと腰があまりよくない人が交通事故で腰を痛めた場合、健康な人が腰を痛めた場合に比べて示談金を低く見られる可能性があります。本来保険会社側が治療費の料金を支払うのに際しては、これら既往症や病歴については不要なはずです。

にも関わらず、同意書の内容をよく確認せずにサインしてしまうと、示談交渉において不利になってしまう可能性もあります。そのため、保険会社から同意書が送られてきた場合は、どこまで情報を開示するかが重要なポイントとなります。これについては一概には言えませんので、必ず交通事故に強い弁護士に相談してから、同意書にサインするようにしましょう。

引用元-交通事故 弁護士相談Cafe

まとめ
もしも事故にあって自分が被害者になってしまった場合は、きちんと手続きをして損をしないようにしたいですね。

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