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医療費控除を受ける時は注意!保険で補填される額の計算

      2016/03/16

 - 社会・政治・経済

医療費が一定の額を超えると確定申告で医療費控除を受けることができます。その時は保険で補填された額も申告するのですが、ちゃんと計算をしないと知らないうちに損をしているかもしれません。今回は医療費控除について調べました。

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医療費 保険 補填

医療費控除とは

1 医療費控除の概要

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

4 控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

引用元-国税庁

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医療費控除が認められるもの

以下については、各医科、歯科を含みます。

・入院費(食事代含む)、治療費、診療費、差額ベッド代(医師の指示によるもののみ)
・治療のためのマッサージ、鍼灸、松葉杖、義足
・通院、入院に要した交通費(タクシー代も認められることあり、ただし車のガソリン代や駐車代は不可)
・レーシック手術
・出産、流産、中絶にかかった費用、出産は分娩時の介助費用も含む
・妊娠中の定期検診
・医師の処方による医薬品

引用元-解放デビュー

医療費控除が認められないもの

入院・通院・治療・検査

・医師等の謝礼
・美容整形
・予防注射の費用
・医師の指示によらない差額ベッド代
・会社や保険会社に提出する診断書代
・メガネ・コンタクトレンズの購入代金
・体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
・入院時のパジャマや洗面用具など

出産

・出産のために実家に帰る交通費
・カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
・母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

・美容のための歯科矯正
・歯石除去のための費用

医薬品

・疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

引用元-保険の教科書

保険で医療費が補填される場合は

1. 生命保険や損害保険を契約している方が、医療費を補う目的で医療保険金や入院給付金などの支払いを受ける場合

2. 医療費の支払いにおける様々な事情を原因として受ける給付金
例えば、療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費など

3. 医療費を補うために支払いをうける損害賠償金
例えば、事故にあって相手方から医療費を補うための損害賠償金を支払ってもらう場合

4. その他の、法令の規定に基づかない任意の互助組織から受ける医療費を補うための給付金
例えば、けがをした時に会社からでる見舞金など

「保険金等で補填される金額」の定義は分かりにくいですが、
医療費控除の考え方を分かりやすく説明すると、
「自分で負担した分だけを医療費控除の計算に使ってね」ということです。

引用元-個人事業主メモ

注意!保険で補填される医療費の計算

●差し引く補てん金は対象の医療費ごとに計算

2008年分所得税の確定申告も残りあと1週間となった。所得税の確定申告においてポピュラーなのは還付申告、なかでも医療費控除である。
医療費控除額は、
(支払った医療費-保険などで補てんされる金額)-10万円(所得金額の5%が低い場合は、その5%)
で計算する。基本的に年間10万円を超えた医療費が対象ということもあって、初めからあきらめている人も多いが、配偶者や子どもなど親族に係る医療費を支払った場合も適用されるので、もう一度寄せ集めてはいかがだろうか。
国税庁によると、医療費控除でよくある間違いは、医療費を補てんする保険金などを差し引きしないで適用するケースだそうだが、反対に支払った医療費を超える補てん金が支払われた場合でも適用されるケースがあるので注意したい。
意外と知られていないのは、医療費控除額の差引計算は、その補てんの対象となる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金額は、他の医療費からは差し引かないということだ。

●支払った医療費を超える補てん金は…

例えば、同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費からは差し引く必要はないのだ。
また、本人が入院費10万円、配偶者が医療費10万円、子どもが医療費10万円をそれぞれかかり、本人が入院給付金30万円を受け取った場合では、医療費が合計30万円で差し引くべき補てん金が30万円だから、医療費控除の適用はないと勘違いしてしまう人が多い。しかし、補てん金は本人の入院費のみから差し引けばいいのであって、その超えた20万円を配偶者や子どもの医療費から差し引く必要はないので、本人以外の20万円はまるまる医療費の対象となるわけだ。

引用元-FPS-Club 医療費控除、「補てん金」をめぐる勘違いに注意!

保険で補填される際の計算例

■問題1「生命保険から給付金を受取ったらどうなる?」

昨年、Aさん(40歳/総所得金額400万円)は胃潰瘍になり、近くの病院で入院・手術をしました。窓口で支払った医療費は8万円でしたが、加入していた生命保険から15万円の給付金を受取りました。昨年中Aさんが胃潰瘍以外で支払った医療費は合計20万円。さて、この場合、Aさんの「医療費控除の対象となる金額」はいくらになるでしょうか?

<ヒント>

「医療費控除の対象となる金額」の算出式(総所得金額が200万円以上の人の場合)
(実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額)−10万円

<解説>

生命保険契約などで支給される入院給付金は、実際に支払った医療費から差し引かなければいけません。ただし、これらの給付金は「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きする」というきまりがあります。

そのため、胃潰瘍の入院で生命保険から受取った給付金の15万円は、胃潰瘍の入院で支払った8万円からのみ差し引くことになります。その他の医療費20万円から差し引く必要はありません。

<回答>

計算式:{(胃潰瘍で支払った医療費−生命保険の給付金)+その他医療費}−10万円

計算式に数字を当てはめると{(8−15)+20}−10(胃潰瘍で支払った医療費8万円−生命保険の給付金15万円=−7万円、この7万円をその他医療費20万円から差し引く必要はない)。よって、医療費控除の対象となる金額は「10万円」となります。「3万円」と答えてしまった方、どうぞご注意くださいね!

引用元-楽天 保険の比較

まとめ
知らないとやはり損をしているかもしれませんね。申告の際は計算間違いがないか注意しましょう。

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