会社の掃除は労働?時間外手当のボーダーライン
2016/05/05
会社の始業前に掃除をするために早く出勤している人もいることでしょう。この掃除は果たして労働にあたるのでしょうか?時間外手当となるボーダーラインはどこなのでしょう。今回は始業前の掃除について調べました。
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見出し
始業時間前の会社の掃除は時間外?
「新人なんだから毎朝1時間前に来て勉強しろ」
「全社員始業時間の30分前出勤が原則」
「掃除は始業前に終わらせておいてね」
皆さんも、こんなことを言われた経験はないでしょうか。
また、みずから進んで早めに出社し、自分のデスクでゆったりと仕事の準備をする、なんてこともあるでしょう。
今日は「始業時刻前の勤務は残業代の支給対象になる?」というテーマですが、結論から申し上げてしまうと、これは始業前であろうと終業後であろうと、残業代の支給対象となりえます。
引用元-弁護士費用保険Mikataの普及に努める「弁保社長」のブログ
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会社の掃除は労働か
強制参加なら労働時間
基本的に労働時間を管理されている労働者の場合は、労働時間を時間を会社に提供することによって給料を受け取っているわけです。
だから命令によって強制的に作業をさせられている場合は当然労働時間になり、反対に自主的に参加している場合はボランティアと同じなので労働時間にはなりません。
早朝の掃除当番に関して言うと、例えば職場仲間で「掃除を自発的にやろう」と
ボランティア的に行っている場合は労働時間にはなりません。これに対して、勤務シフトとして当番制になっている場合や、形としては業務命令になっていなくても参加しないことで責任を問われたり、マイナスの評価材料になるなど何らかの不利益があると考えられる場合は労働時間になります。
引用元-労働基準法違反を許すな!労働者
会社の労働時間とは
① 休憩時間中に作業をした場合の労働時間管理
従業員が就業規則などに定められた休憩時間にやむを得ず仕事をする状況はしばしば生じますが、そもそも休憩時間は労働基準法上の趣旨として労働をしない時間であるため、作業をしようがしまいが労働時間としてはカウントされないケースが一般的です。実際には休憩時間であろうが作業をすれば労働基準法上の労働時間であり、給与(労働時間)計算の際に会社側と従業員側で見解が食い違い、トラブルの原因となるところです。休憩時間に作業を行う場合は会社(上司)の指示によるとともに、行った時間はタイムカードなどに別途記録をするなど、会社としては労働時間管理や把握の努力が必要となります。
②「手待ち時間」は労働基準法上の労働時間とされる
労働基準法において、労働時間は「労働者が使用者(会社)の指揮監督のもとにある時間」と定められています。そこで、従業員が実際に作業をしている時間が労働時間というのは一目瞭然なのですが、休憩時間中となると少々わかりづらくなります。たとえば、来客があるかもしれないというので、オフィスから出られない場合(店番)や、電話がかかってくるかもしれないので、デスクで食事を取るようにする場合(電話番)などは、職場に身を置いて自由に行動することができず、いつ来るかわからない仕事のために待機している状態となります。この時間は「手待ち時間」と呼ばれ、労働基準法に定められた「労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間」にあたります。よく間違えられるところですが、手待ち時間はたとえ作業をしていなくても労働基準法上の休憩時間とはいえず、労働時間としてカウントしなければなりません。
③ 休憩時間と労働時間を足した時間が「拘束時間」
本来の労働基準法による休憩時間とは、従業員が必ずしも職場にいなくてもよく、自由な行動が保障されている時間のことを指します。 これはもちろん「労働者が使用者(会社)の指揮監督のもとに」ない時間ですから、労働基準法上の労働時間にはあたりません。 しかし、休憩時間ではまだその日の労働が終わっておらず、再び仕事に戻ることが義務づけられている状態といえます。これを仕事に拘束されている時間であるとして、労働時間とともに「拘束時間」といいます。タクシーやトラックの運転手など一部の職種を除き、拘束時間に労働基準法や諸法令による制限はありませんが、労働時間に比べて拘束時間が極端に長くなっているのであれば、従業員の私生活や仕事の効率(ワーク・ライフ・バランス)を考慮し、短くすることを検討しても良いでしょう。
引用元-残業代残業時間トラベル解決!
掃除時間が時間外手当となるボーダーライン
Q当番制で行う朝の掃除には、法定時間外手当の支給は必要でしょうか?
これまで外部にお願いしていた掃除(社屋内、外部)を社員で当番を決めて1週間ごとに就業時間前(8:10-8:30)に掃除をすることになりました。この場合、時間外手当の支給は必要になるのでしょうか?ちなみに当社の就業時間は8:30~17:15です。
Aまず、ご質問の掃除時間が「労働時間」に当たるのか否かですが、掃除が任意ではなく“当番制”だということですので、労働時間扱いが必要になるでしょう。ですので、少なくとも、給与支給の対象となる勤務時間(所定外賃金)として扱う必要があると言えます。
次にこの掃除時間が“法定時間外手当”の対象であるかという点です。貴社の就業時間は8:30~17:15ということですが、このうち休憩時間は何分でしょうか?もし45分であれば、既に実働8時間ですので、掃除時間は法定時間外手当も必要となります。もし休憩時間を60分としていらっしゃるのであれば、掃除時間を20分ではなく15分にすれば、掃除時間も含めて実働8時間になりますので、法定時間外にはなりません。
引用元-enエン人事のミカタ
時間外手当が出る場合
最高裁は、労基法でいう労働時間について、以下のように判示しています。
「労基法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当すると解される。」(最高判 平12.3.9三菱重工業長崎造船所事件)
未払い賃金請求といえば、そのほとんどが、いわゆる「残業」に対してであって、始業時刻前の時間について請求しているケースは、それほど多くはありません。
しかし、いざ請求がなされた場合には、準備時間、更衣時間、清掃時間等が、使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは、当該行為に要する時間(社会通念上必要と認められる時間に限る)が、労働時間だと判断される可能性がありますので、注意が必要といえます。
引用元-会社を守る就業規則
ボランティアを義務に!
「ボランティア」の掃除ではきれいにならない
皆さんの会社でも、始業前、あるいは就業後に社内清掃をするでしょう。よほどの大企業でもない限り、社内の掃除や整頓は一般社員が担当するものです。さて、それでは改めてご自分の職場を見回してください。冷静かつ客観的に判断してください。本当にきれいになっていますか? きちんと整頓されていますか?
すると、恐らく大部分の方が「あ、このへんは乱雑だな」「ここが汚れているなあ」と気づくはずです。ちゃんと掃除はしているはずなのに、どうして? それはまさに「始業前、あるいは就業後に」清掃しているからです。業務時間外の清掃は給料の発生しない「ボランティア」です。ボランティアとは「やらなくてもいい」のです。だから社内はきれいにならないのです。
我が社では毎朝、役職にかかわらず全社員に30分間の清掃を義務づけています。業務時間内なので、その清掃には給料が支払われます。ボランティアではありません。だから強制できる。徹底もできる。我が社はしがない中小企業ですが、社内のきれいさにかけては同業他社と比べても日本一であるとわたしは自負しています。
我が社の第三支店の倉庫の床は、おそらく皆さんのオフィスの床よりもきれいです。靴を脱いで歩いても靴下は汚れません。我が社の玄関はガラス扉になっています。これも常にピカピカに磨き上げられていて、一見して素通しのようにも見えます。
引用元-SAFETY JAPAN
まとめ
いかがでしたか?時間外の会社の掃除は労働として認められるべきなのですね。
twitterの反応
時間外に掃除させられてたあの会社を思い出す
— マチルダ December 3, 2015