国民年金の未納分を払いたい!未納分はどこまでさかのぼれる?
2016/08/14
国民年金は20歳になると加入する義務があり、毎月国民年金保険料を払わないといけません。しかし未納の人は後を絶たずその割合は若い人ほど多いようです。今回は未納分を後日払いたい場合にどうしたらいいか調べました。
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見出し
国民年金とは
国民年金は、主に自営業者や学生など企業に勤めていない人の年金で、こちらは自分で納めない限り滞納になってしまいます。国民年金保険は、原則日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務があります。(全ての人が対象になるわけではなく、所得が少ない人は免除や猶予の対象になる。)
国民年金を滞納するとどうなるの?
国民年金保険料は毎月発生しますが、この保険料を翌月末までに払わないと未納になります。例えば、11月分の保険料を12月末までに支払わないと未納になるということです。そして未納状態になると「催告状」が送られてきます。催告状には未納額が示してあり、未納分を納める方法の案内などが書いてあります。
引用元-ファイグー
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国民年金の未納の問題
厚生労働省は26日、自営業者らが入る国民年金について、被保険者が納めるべき保険料のうち実際に払われた割合を示す納付率が2014年度に63.1%となり、前年度から2.2ポイント上昇したと発表した。改善は3年連続。ただ低所得などで保険料を免除・猶予されている人は納付率の計算から除外されている。これらを含め、被保険者全体で実際に納付された割合は40.6%と前年度からほぼ横ばいだった。
国民年金は自営業者や非正規労働者らが加入する。会社員の厚生年金が給与天引きで保険料を納めるのに対し、加入者が日本年金機構に払い込む仕組み。14年度末時点の対象者(第1号被保険者)は1742万人。
納付率は対象者全体について、保険料を納めた月数を納付すべき月数で割って算出する。雇用の改善で所得が持ち直したことや、未納者への特別催告状を前年度比74%増の989万件送るなど督促を強化したことが改善に寄与した。
都道府県で納付率が最も高かったのは島根で76.7%。最も低かったのは沖縄で45.2%で、大阪(54.0%)と東京(58.8%)が続いた。
引用元-日本経済新聞
国民年金の老齢基礎年金は未納期間があると減額に
年金制度で一番に思い浮かべるのが、国民年金に加入しているともらえる老齢基礎年金。老後の生活の基盤となるもので、現在の制度では原則、65歳以上で年金を受給することができます。
国民年金の老齢基礎年金額は、20歳から60歳までの40年間全ての期間の保険料を納めた場合、年間78万100円(平成27年4月分から平成28年3月分)。1カ月6万5000円程度ですが、この年金は生涯受け取れるもの。長生きをしても、その間は受け取れるというのは安心ですよね。
しかし、老齢基礎年金は保険料を支払っていない期間があると、その分だけ年金受給額は減ることになります。保険料未納期間の割合で、年金額も減額されるのです。
でもその前に、一番大切なことがあります。それは、老齢年金の受給資格。現制度では、原則として保険料納付期間が25年ないと老齢年金を受給できません。年金保険料を24年間納めていても、老齢年金は1円も支給されないのですよ。この受給資格がとても重要なのです。
引用元-AllAbout
未納分を払いたい場合はどうする?
基本的には、年金は2年までならさかのぼって後から納めることは可能です。しかし、年金の受給資格は25年以上年金を支払っていることが要件になっています。2年分を追加しても25年には全然足りないという人も多くいるため、さかのぼって納めるどころか年金自体を諦める人も出てきます。
そうなると未払いのままの年金を回収することも難しい上に、年金を受給できない人を救済することも難しいことから、後納制度が設けられています。この後納制度は時期によって期間が変わってきています。
例えば、平成27年9月までの一定期間であれば10年さかのぼって保険料を納めることが可能でした。しかしこの制度はもう終了してしまい、今は使うことができません。代わりに、その後、平成27年10月から平成30年9月までの3年間の間は、さかのぼれる期間は5年に変更されましたが、後納制度を利用できます。
引用元-UpIn
後納制度を利用できる条件
(1)20歳以上60歳未満の方で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
(2)60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、5年以内の任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがある方
(3)65歳以上の方で、(1)の期間のほか、5年以内の任意加入期間(※)に保険料の納め忘れがあり、年金受給資格がない方※国民年金の加入期間は原則として20歳~60歳までですが、老齢年金の受給資格期間が足りない場合は70歳まで、年金の受給額を増やしたい場合には65歳まで、国民年金に任意加入することができます。
納付困難な方に対する国民年金保険料の「免除」、「納付猶予」、「学生納付特例」(*)の制度を利用された方は、それらの分については、この後納制度を利用できませんが、受け取る年金額を増やすために、保険料の納付を希望したいという方は、別途追納制度を利用できます。
引用元-政府広報オンライン
払いたいけど払えない…そんな場合は免除制度の利用を
1.免除されても加入期間としてカウント
「免除されたら年金もらえないの?」
と心配している人もいるかもしれませんが、免除期間も加入期間としてカウントされるので大丈夫です。もちろん、もらえる年金は全額払っていた人よりは少なくなりますがね。2.多少減るけどね
免除された場合、もらえる年金は……
全額免除 ⇒ 半分
3/4免除 ⇒ 5/8
半額免除 ⇒ 3/4
3/4免除 ⇒ 7/8
つまり、1円も払っていなくても半額分の年金が支給されることになっているんです。まぁ、本当にもらえるかどうかは知りませんけどね。3.全額欲しい人は追納しよう
後々裕福になって
「やっぱ年金全額欲しい」
「今なら過去の分も払えるのに」
と思う日が来るかもしれません。その場合は「追納」しましょう。過去10年以内の免除期間中の保険料は、追納することができるので。
引用元-一人暮らしっく
まとめ
国民年金はいろいろと問題になっていますがやはり未納分はきちんと払っておいた方がいいようです。払えない場合は免除の申請をしましょう。
twitterの反応
求人があっても非正規ばかりだそうです。苦しいだろうと悲しくなると言っていました。未納の国民年金をなんとかして払いたいと手続きをしたのですが、知らない会社から連絡がきて年金のことだったそうです。国のことだから民間業者からの連絡は驚きだと。そんなふうにしているんだねって。
— 風音 January 15, 2016