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よく聞く「公職選挙法違反」とは?事例も紹介

      2016/08/09

 - 社会・政治・経済

選挙の後、「○○が公職選挙法違反の疑いで送検されました」といったニュースを耳にすることがありますよね。お金や物をもらってはいけないといったことは有名ですが、そのほかにも気をつけるべきことがたくさんあります。え?自分には関係ない?そう思っていても知らないうちに違反をおかしてしまう可能性も十分にあるので、事例を含め確認しておきましょう!

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選挙 違反 事例

公職選挙法とは?

国会議員や地方議会議員などの公職を選出する選挙について規定する法律。選挙の種類、選挙区、選挙権、選挙の進め方などについて具体的に規定されている。

公職選挙法は1950年に成立した。それまで選挙に関する法律として用いられてきた衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、および地方自治法の3法を集約・統合する形で成立した経緯がある。

2013年4月の衆議院特別委員会では、インターネットを使用した選挙運動を許容する趣旨を盛り込まれた公職選挙法の改正案が可決された。

2015年月の参議院本会議では、それまで20歳以上と規定されていた選挙権を18歳以上へと引き下げる改正案が可決し、成立することとなった。

引用元-weblio辞書

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公職選挙法違反、主な5つの事例

政治家や後援団体による寄付の禁止

選挙区内の者に対する一切の寄付が禁止されているため、選挙区内の方の、結婚式での祝儀、葬式での香典、お中元やお歳暮を贈ることができません。また、お祭りやスポーツ大会などでの、寄付やお祝い、飲食物の差し入れ等も違法行為となる場合があるので注意が必要です。

事前運動の禁止

選挙運動は、告示日(公示日)における候補者の届出があった日から選挙期日の前日までしか許されていません。その間であれば、電話による選挙運動も可能です。それ以前の、投票を促す活動(選挙活動)は禁止されています。

戸別訪問の禁止

戸別訪問は、買収、利益誘導、威迫などの不正行為の温床となることなどを理由に禁止されています。他の用件で選挙人の自宅を訪問したついでに投票依頼をしたとしても、やはり違法となります。

飲食物提供の禁止

誰であっても選挙運動に関して飲食物の提供をしてはならないものとされています。ただし、「飲食物」といっても「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」や、選挙事務所で事務員や労務者に食事をするために提供される弁当は除かれています。(数量・金額に制限があります)

あいさつ状の禁止

選挙区内の者に対し、「年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 (答礼のため自筆によるものは除きます)ただし、祝電、弔電は含まれません。

引用元-選挙立候補.com

具体的な違反行為事例

買収・供応

・有力者多数を料亭に招いて、投票を依頼し、酒食をふるまったもの
・運動員が、後援会結成の名目で有権者を自宅に招き、酒食をふるまい、席上
 で候補者があいさつしたもの
・碁会の参加賞を、候補者の名前入りで配ったもの

戸別訪問

・候補者の知人が各戸をまわって投票をお願いして歩いたもの
・選挙のポスターをはる承諾を求めることを口実に、候補者の運動員が各戸を
 まわったもの
・何人かで手わけして、1人1戸だけを訪問することにし、これを毎日続けたもの
・訪問先の家の中に入らず、わざと庭先や軒先に呼び出して投票をお願いして
 歩いたもの

飲食物の提供

・通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事をふるまったもの
・陣中見舞として酒やビールを選挙事務所へ贈ったもの

文書の配布

・選挙用の表示のないハガキで投票を依頼したもの
・候補者の知人等が、自分の知人多数に手紙で投票を依頼したもの
・選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送したもの
・候補者の氏名や経歴などを書いたビラを新聞に折り込んだもの
・選挙運動のビラやチラシ多数を街頭で手渡したり、各戸の郵便受けに入れた
 りしたもの
・候補者を支持する組合の機関紙の号外という名目で、選挙運動の文書を多く
 配ったもの

文書の掲示・回覧

・室内用と称して、候補者のポスターを人のよく集まる会場などに貼ったもの
・候補者の名前や政見を大書した看板を街頭にたてたもの
・選挙用のハガキ、文書、ポスターなどを回覧板にして回覧したもの

引用元-愛知県公式Webサイト

ネットでの選挙活動でしてはいけないこと

有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません!

電子メールを使って選挙運動用の文書図面を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません(公職選挙法第142条の4、第142条、第243条)。

未成年の選挙運動は禁止されています!

年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

ホームページや電子メール等を印刷して頒布してはいけません!

選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図面をプリントアウトして頒布してはいけません(公職選挙法第142条、第243条)。

選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません!

インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条、第239条)。

引用元-これはNG!処罰対象となる禁止行為は?|ネット選挙運動解禁を知ろう|VOTE FOR JAPAN 投票しよう – 新経済連盟

当選後に公職選挙法違反が発覚したら?

違反しても見つからないと当選は有効ですし
見つかっても刑が確定するまでは当選は有効として
扱われますので、その間の歳費は支払われます

連座制の範囲内にある運動員の場合
当選無効になるには禁固以上の刑が確定した後
当選無効の裁判が起こされますのでその判決の確定まで
当選は有効と扱われます

この場合、検察が略式起訴(罰金刑なので当選は無効とならない)をするか
起訴をするかどうかは検察官の裁量の範囲内です

引用元-公職選挙法に違反して当選した人の有効性はどうなりますか 【OKWAVE】

まとめ
いかがでしたか?きちんと知っておけば、違反になるならないの判別ができるので安心ですね。

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